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■ 夕闇迫れば >  資料集  > 1957年東京医大式色覚検査表 

資料

 注意:以下は過去に関する資料です。ご注意ください。

  「東京医科大学式色覚検査表」は、1957年5月に「村上色彩技術研究所」から発行されたものである。翌年から学校保健法による色覚検査が実施されてゆくことになる時期。

作成意図

 冒頭、その意図が次のように説明されている。

 先天性色覚異常者(色盲と色弱)は男子の7%、女子の0.5%に見られ、その数は決して少いものとは云えない。従来の色盲表は之等の人の検出を目的としたもので、優秀な色盲表であればある程、多くの色覚異常者が検出され、その結果それらの人々は、仮令他の才能が如何に優れていても、多くはその職場から拒まれる運命となっている。勿論、色覚異常者が他人に災害を及ぼすが如き職場に従事することは困るのであるが、色覚異常者であることを必要以上に強調し、それだけの理由で優秀なる人材を葬り去ってしまうということは、私共の黙過しえないところである。色覚異常には色盲から強、弱の色弱に至る迄その程度に相当の幅があって、極めて弱度(軽度)の色弱に於ける色覚は、殆ど健常者のそれに類似している。従って、そのような人ならば大抵の職場に受け容れられてよい筈である。
 私共が企画したこの色覚検査表では、色覚異常者の検出に止まらず、その種類を分類し、その程度をも判定が出来る。私共の念願するところは、これによって少しでも色覚異常者が救われ、適当な職場に就くことができるところにある。どのような職場にどの程度の色覚異常が許されるかについては、今後の研究にまつ所が多い。この点に関しての具体的なことは眼科等専門医又は私共迄御相談賜りたい。

 色覚差別撤廃の観点からは、厳格な色覚検査による色覚少数者の部類分けの例として参照されることが多いものだが、このように当時の作成者の意図としては、理不尽な就職差別をなくすため、色覚異常の「程度」を判定し、特にその軽度・弱度の色覚少数者に可能な職業をリストアップするというところに力点が置いており、その意味で色覚少数者を救済するべきものであった。

 この当時における作成者の意図の時代的文脈と、今日的観点から見た場合の評価とを、とりちがえてはならない。すなわち、歴史をふりかえる時の一般的原則として、当時としてはこれが救済策と理解されていたことが重要なのだが、しかし、その理解の歴史的文脈をわれわれが理解したからといって、だからそれが今日でも正しく通用する等と言いうるわけではない、ということである。

 また、当時を見る場合にも、作成者の意図と、その社会的結果とも、区別しておいたほうがよいであろう。
 すなわち、作成者の意図において、問題の根源は色覚異常を「必要以上に強調し、それだけの理由で優秀なる人材を葬り去ってしまう」ような世間にあろう。作成者たちは、それに対して、いわば正しく厳密な色覚検査の必要を説いているわけである。
 しかし、翌年から全児童に対する一斉検査が制度化される社会にあっては、その検査そのものが制限の正しい根拠を与えてしまうであろう。つまり白か黒かの判定材料として通用しうるだろう。

 この資料が重要なのは、その意図を具体化すべく末尾に職業分類一覧表を備えていたことであった。その中には、可能な職業のリストばかりではなく、制限されるべき職業、注意すべき職業が、事細かに挙げられている。これで世間に「必要以上に気にするな」とは、言い得ないであろう。むしろネガティブに作用することが大いに予想できる。

 その付表を以下に掲げる。「色覚異常の程度」によって職業適性を一覧にしたもの。原典参照のうえ表記法などは現代風に改めた箇所がある。

色覚少数者の部類分け

 まず、色覚異常の程度によって、職業が次のように4つに分類されている。

 a)甲類: 色覚異常があると人命に係わることがある職種で、第1度の異常者でも就業させないほうがよい。
 b)乙類: 色覚異常があると仕事の遂行に重大な過誤を来す職種で、第1度の異常者なら就業させてもよいものから、健常者のなかでも特に適性のある者を選択する必要があるものまでの職種が含まれている。
 c)丙類: 色覚異常があると仕事の遂行にやや困難を感ぜしめる職種で、第1度または第2度の異常者まで就業を許容しうる。
 d)丁類: 色覚にほとんど関連のない職種で、異常者であっても就業してさしつかえない。

 注意しなければならないのだが、この色覚異常の程度に応じた職業分類は、色覚少数者の部類分けでもある、ということである。それまでは、石原表によって、大きく異常か健常かだけが問われていた。それだけでは職業適性の判定には不十分だということで、こうした職業分類が必要になったものであろう。言い換えれば、ここからは色覚少数者が「軽度色覚異常」か「強度色覚異常」かに分類されることになったわけである。

職業分類

 さて、では次にその職業分類を見てゆこう。

 a)甲類には次の職業がリストされている。

■ 漁業
漁船の船長
■ 運輸業
蒸気及び蒸気及び電気機関車機関士、電車運転士、ガソリンカー運転士、旅客自動車運転士、貨物自動車運転士、船長、 航海士、甲板部員、航空士、航空機操縦士、航空機機関士
■ 製造修理業
航空機組立工、爆発物製造工
■ その他の生産業
建設機械運転工、起重機運転工、操車係、信号係、転轍手、連結手
■ 専門技術
電気技術者、航空機技術者、養護教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦
■ 事務
車掌
■ サービス業
踏切警手

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 b)乙類には、次のような職業・職種が分類されている。

■ 製造修理業
電気技工、家庭用ラジオ修理工、電気通信機組立工、電気通信機修理工、擬革製造工、リノリウム製造工、染物師、洋服仕立職、 婦人子供服仕立職、和服仕立職、刺繍工、内張り職、グラビヤ印刷工、オフセット印刷工、平版印刷工、輪転機印刷工、印刷写真工、 皮革染工、陶磁器粧職工、陶磁器仕上工、七宝工、塗料工、化学薬品製造工、塗装工、画工、看板工
■ その他の生産業
左官、照明係、映写技師
■ 専門技術
鉱山技術者、化学技術者、染色整理技術者、建築技術者、安全工業技術者、印刷技師、被服製造技術者、幼稚園の教員、 小学校の教員、病理技術者、画家、工芸美術者、図案家、デザイナー、自然科学研究者
■ サービス業
自衛官、警察官、海上保安官

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 c)丙類には、次のような職業・職種が分類されている。

■ 農林業
果樹園芸農耕者、養蚕作業者、養蚕製造者、植木職、造園師
■ 運輸業
人力車夫、輪タク車夫
■ 生産修理業 
反射炉工、熱処理工、製鉄工、製鋼工、鋳物溶鉄溶解工、合金鋳物工、編物工、織布節取仕上工、フェルト製造工、縄紐製造工、 帽子製造工、ミシン縫製工、袋物識、表具師、薬味製造工、茶製造工、ビール醸造工、果実酒製造工、混合酒製造工、蒸留酒製造工、 酵母製造工、麹工、仕込工、化学反応工、電解工
■ その他の生産業
タイル張工、電気工
■ 専門技術
冶金技術者、機械技術者、化学繊維技術者、食品技術者、紡織技術者、農業技術員、蚕業技術員、畜産技術員、林業技術員、 水産技術員、中学校の教員、高等学校の教員、演出家、写真師
■ 事務
現金出納事務員
■ サービス業
美容師、洗張職、靴磨

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 d)丁類には、次のような職業・職種が分類されている。

■ 農林業
水田米作者、畑作農耕者、家畜飼育者、伐木夫、運材夫、植林夫、炭焼き夫、製薪夫、狩猟者
■ 漁業
漁夫、捕鯨漁業者、藻採取人、貝採取人、潜水漁夫、水産養殖従事者、真珠養殖従事者、藻及び貝類養殖従事者
■ 採鉱(石)業
採鉱夫、採炭夫、採油夫、天然ガス採取去、採石夫、砂利採取夫、原土採取夫、さく井夫、支柱夫、充填夫、坑内運搬夫、 選鉱夫、選炭夫、破砕夫、探鉱夫、試錐夫、ダム及びトンネル掘進夫
■ 運輸業
牛馬車夫、船頭
■ 製造修理業
時計師、金属彫刻師、メッキ工、機械器具製作工、工具工、金型工、 金型取付工、手仕上工、バブ磨工、旋盤工、フライス盤工、平削盤工、形削盤工、 竪削盤工、ボール盤工、歯切盤工、研磨盤工、機械組立工、機械修理工、板金工、 ブリキ職、銅工、鋳物砂型工、砂型組立工、鋳物中子工、製缶工、構造物鉄工、 鋲打工、電気溶接工、ガス溶接工、 ガス切断工、鍛冶工、火造工、装蹄師、 金属ロール圧延工、金属缶製造工、伸線工、金属プレス工、金属切断工、 溶解電解炉工、鋳込造塊工、鋳物鋳込工、板金缶製造工、針金細工工、針類製造工、 バネ成型工、ハンダ付工、鉛工、配管工、蓄音機部品工、蓄音機組立工、 電気通信機部品工、 電気機器部品工、電気機械組立工、電球製造工、蓄電池製造工、 電線電纜製造工、自動車部品工、自動車車体工、自動車車台工、自動車艤装工、 自動車修理工、航空機部品工、鉄道車両組立工、自転車組立修理工、造船艤装工、 眼鏡師、レンズ研磨工、計器工、光学機械器具組立工、混打梳工、製糸工、紡績工、 撚糸工、糸巻工、綛取工、整径工、糸晒工、艶出工、糊付工、布巻取工、 縮絨工、 製網工、毛皮仕立職、裁断師、プレス仕上工、庖裁工、手袋製造工、 カンバス製品製造工、木材見積人、製材所鳶、製材工、合板工、指物職、家具職、 建具職、木彫師、木工、下駄職、大工、船大工、木型工、桶職、樽職、曲物識、 籐製品製作工、草蔓竹製品製作工、パルプ原料工、紙原料打叩混合工、パルプ抄造工、 紙手漉工、包紙機械漉工、ファイバー工、紙仕上工、紙裁断工、加工紙工、 紙器製造工、紙袋製造工、ファイバー製品製造工、文選工、植字工、機械植字工、 組付工、製版工、写真製版工、石版製版工、謄写印刷工、活字鋳造工、製本工、 石油精製工、石油薬品回収工、パラフィン工、 ガス発生工、アスファルト製造工、 練炭工、ピッチ製造工、コークス工、ゴム原料工、ゴムロール捏和工、 ゴムカレンダー工、ゴムチューブ工、タイヤ工、ゴム塗布工、ゴム成型工、 ゴム浸漬製型工、押出製型工、加硫工、ゴムベルト製造工、ゴムホース製型工、 ゴム履物工、タイヤ修理工、 製革工、毛皮工、製靴工、靴修理工、靴製造分業工、 ガラス原料熔融工、板ガラス製造工、ガラス吹工、ガラス機械吹工、 ガラスプレス製型工、 ガラス磨工、ガラス目盛工、ガラス焼鈍工、ガラス細工工、 窯業用土石粉砕混合工、施釉工、瓦製型工、土管製型工、瓦類焼成工、匣鉢製造工、 陶磁器ろくろ工、陶磁器製型工、陶磁器焼成工、石灰焼成工、セメント製造工、 セメント製品製造工、機械石工、石工、石細工工、石綿工、研磨用品製造工、 ほうろうがけ工、パン類製造職、煎餅職、洋生菓子工、キャンデー類製造工、 和菓子職、豆菓子製造工、 製粉工、澱粉工、スターチ工、精穀工、麺類製造工、 豆腐製造工、蒟蒻製造工、麩製造工、精糖工、精塩工、漬物工、和酒醸造工、 味噌醸造工、醤油醸造工、製氷工、缶(壜)詰材料調理工、 缶(壜)詰工、 ミルク処理工、バター製造工、チーズ製造工、屠殺夫、屠殺副産物夫、水産物加工工、 水産練物製造工、化学電気炉工、蒸留工、蒸発濃縮工、溜過工、混合捏和攪拌工、 結晶工、焙焼V焼工、化学薬品粉砕工、圧縮ガス工、液化ガス工、塑型物成型工、 製錠製丸工、医薬品小分工、化学製品製造工、化繊化学工、化繊熱成工、化繊濾過工、 紡糸工、再繰工、短繊維工、化繊漂白洗浄工、化繊乾燥工、製油工、 油脂精製工、 硬化油工、マーガリン工、石鹸工、タバコ製造工、製塩工、 漆器工、模型工、 玩具組立工、印判師、甲角貝牙類製品製造工、刷毛製造工、髪の毛製品製造工
■ その他の生産業
屋根職、鳶職、熱絶縁工、畳職、煉瓦積工、コンクリート工、 ガラスはめ職、井戸掘職、発破夫、潜水夫、汽缶士、火夫、船舶機関部員、 内燃機関運転士、ポンプ運転工、ブロアー運転工、コンプレッサー運転工、 エスカレーター係、電線架線工、発電工、 変電工、配電盤工、電信電話機据付工、 倉庫夫、包装工、荷造工、土工、道路工夫、鉄道線路工手、沖仲仕、沿岸仲仕、仲仕、 駅手、荷物運搬夫、配達人、公園園丁、室外掃除人、道路清掃人、掃除夫、人夫、 小使、雑役、コンクリート注入工
■ 専門技術者
造船技術者、窯業技術者、土木技術者、木工技術者、測量技術者、 無線通信士、能率技師、録音技師、製図士、写図員、大学の教員、盲学校教員、 栄養士、 歯科衛生士、歯科技工士、解剖技術者、診療エックス線技師、防疫技術者、 あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師、指圧師、物理療法士、電気治療師、霊術師、 加持祈祷師、温灸師、心理療法師、食物療法師、彫刻家、音楽家、舞踊家、俳優、 演芸家、文芸家、書道家、人形芝居家、社会科学研究者、裁判官、検察官、弁護士、 弁理士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士、記者、編集者、著述者、宗教家、 社会福祉事業専門職員、職業スポーツ家、ラジオ放送員、茶道指南、囲碁教授、 家庭教師、競馬調教師、指紋鑑識員、保険数理員、検数員、語学個人教師、 撞球師範、将棋指南、犬訓練士、司書、調律師、労働基準監督官、郵政監察官、 郵便指導官、麻雀教師
■ 管理職
管理的国家公務員、管理的地方公務員、会社の役員、公共企業体等の役員、 非営利法人の役員、駅長(直接運転に関与するものを除く)、郵便局長、電報電話局長、 小売店の支配人、銀行支店長、公使、領事、工場長、議会議員
■ 事務
文書係事務員、庶務事務員、タイピスト、速記者、通訳、筆耕者、 事務用機械操作員、図書事務員、調査事務員、人事事務員、物品出納検査事務員、 簿記係、原価計算事務員、集金人、郵便事務員、駅務従事員、有線通信員、 電話交換手、郵便電信配達員、応対受付事務員、給仕、秘書事務員、記録事務員
■ 売買業
販売員、呼売人、行商人、露天商人、勧誘員、外交員、仕入員、卸売店主、 商品仲立人、廃品仲買人及び回収人、不動産仲立人、保険代理店主、 有価証券売買仲立人、質屋店主及び店員、貸金人及び両替人、 広告代理人及び広告宣伝人、競売人、乗車(船)券売子
■ サービス業
消防員、守衛、監視人、女中、派出婦、下男、別荘番、寺男、玄関番、 子守、書生、乳母、執事、理髪師、洗濯工、浴場従事者、赤帽、ポーター、 一時預り人、賃貸人、下足番、料理人、バーテンダー、給仕人、旅行遊覧案内人、 旅館の主人及び番頭、下宿屋主人、アパート管理人、貸席番頭、待合経営者、 置屋主人、木戸番、キャディ、寄宿舎舎監、寮母、社会福祉施設の寮長、芸妓、 ダンサー、接客婦、葬儀師、火葬場火夫、易者、競馬予想屋、モデル、内職斡旋人、 巫女、相撲呼出、だふや、掃除人、エレベーター係、メッセンジャーボーイ

 −−この一覧を見る場合、今日の観点からは、1)この事細かな適性分類が色覚少数者を救う手段だと考えられていた点にまず驚かねばならないのだが、2)この適性分類の歴史的相対性に気づかざるを得ないという点にも留意しておくべきだろう。

 すなわち、これらの分類の中には、高柳康世の『つくられた障害「色盲」』が指摘しているように分類の基準を推し量りがたいものが含まれるばかりではなく、当時の技術のあり方によって規定されたと思われるものが少なからず含まれている(あるいは、その後に生じた新しい技術に対応する職業は当然ながら含まれていない)のである。

 このことが図らずも示すのは次のことである。すなわち、どんな色覚がなぜいかにして問題になるかは、色覚それ自身を独立変数として決定できるものではなく、採用される技術によって推定される、と。

 たとえば、昔日のタイピストは問題なしだったが、今日のそれにあたるデータ入力はパソコン作業である。パソコンのディスプレイの色遣いを無頓着なものに放置し、同じ基準で考えるなら、今日の色覚少数者はほとんどの職場でアウトになりかねない。
 いや、そんな具合であるとすれば、このような分類表は、技術に変化が起こるたびに改訂版を出さねばならず、朝令暮改とならざるをえず、あるいは、こどもの頃に受けた検査結果が大人になったころにはもう妥当しない、といったことが生じ得るはずである。

 裏返せば、技術的工夫によって支障の多くは解決できるし、そうしなければならないし、そうしたほうが効率的だ、ということになる。今日のカラーユニバーサルデザインを支持する教訓が得られるのである。
 (ただし、自然物の視認については別途考える必要がある)。

■ 2016年1月3日作成・論述
■ 2016年3月5日 一部追記

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