去る三月、勤務先で「障害のある学生への配慮および支援について」が定められました。障害者差別解消法への対応です。「視覚障害」の中に「色弱」が盛り込まれています。(私がかかわったわけでは全くありません、念のため)。
排除が差別にあたるのはもちろんですが、これからは、受け入れ側が、「無理ではないのに対応しないこと」、「なしうる工夫について講じないこと」が、「差別」なのです。
他方、当事者としても、「こうしてほしい」と言いうる権利意識と自覚(自制のための自覚ではなしに)が必要な時代になった、ということでしょう